学校感染症について

 新型コロナウイルス、インフルエンザに罹患した場合は、登校再開時に下記の療養解除届が必要です。この用紙は医療機関、病院が記入するものではなく保護者様が記入するものです。お間違いないようにお願い致します。下記のボタンから療養解除届を印刷し、(できない場合は、クラス担任に連絡し療養解除届を受け取ってください。)登校再開時にクラス担任まで提出してください。

 新型コロナウイルス感染症対策のため、健康観察は毎日行うことが大切です。必要に応じて印刷しご利用ください。毎朝自己チェックを行い、感染予防に努めるとともに、心身の健康状態を確認する機会にしてください。

 学校で流行が広がる可能性の高い感染症については、「出席停止」措置がとられます。
下表のような感染症と診断された場合には、医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまでは、学校をお休みすることになります。欠席扱いにはなりませんので、ゆっくり休養し、しっかり治しましょう。
医師の診察を受けて感染が判明した時点で、なるべく早くクラス担任まで連絡をしてください。
なお、欠席扱いにならないためには、証明書(学校感染症用)を学校へ提出する必要があります。下記のボタンから証明書を印刷し(できない場合は、クラス担任に連絡し証明書を受け取ってください。)医師に必要事項を記入してもらったうえ、できるだけ早くクラス担任へ提出してください。新型コロナウイルス感染防止のため、毎日の健康観察をお願いします。

 
病 名
出席停止の期間の基準
第1種 鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状の消退後2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ 医師が感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸チフス
パラチフス
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症 溶連菌感染症 抗菌薬の治療開始後12日間以上経過して、全身状態がよければ登校可能
伝染性紅斑 発しん期には、感染力がほとんどないので登校可能
手足口病 発熱、咽頭口腔内の水泡・潰瘍など症状が軽減していれば登校可能
ヘルパンギーナ 症状が改善し、全身状態がよければ登校可能
マイコプラズマ感染症 急性期を過ぎ、症状が改善して、全身状態が良ければ登校可能
流行性嘔吐下痢症
(ノロ、ロタ、アデノ)
下痢・嘔吐症状から回復して、全身状態が良ければ登校可能

第3種に分類される『その他の感染症』は、「学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を講じることができる疾患」です。
出席停止の指示をするかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行などを考慮のうえ判断する必要があります。そのため上に示した感染症はあくまで例示であって、具体的には病状などにより、医師の指示に従うことが必要です。